保安管理マスター制度

「保安管理マスター制度」は、鉱山保安法令及び鉱山保安技術に関する試験(以下、技術保安管理士称号認定試験)の 結果、一定水準の成績に達した者を対象に「技術保安管理士」という称号を付与 するものです。

技術保安管理士称号認定試験は、作業監督者または作業監督者に準ずる者を目指す方を対象に、鉱山保安法令や鉱山保安技術を学ぶ機会の提供を目的として実施しています。

本制度の試験合格者(技術保安管理士免状取得者)は、鉱山保安法施行規則第43条第3項、及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則第77条第2項に基づき、産業保安監督部長の特例資格認定(要 認定申請手続き)により、作業監督者に選任することができます(※注)。

本制度は、日本鉱業協会、石灰石鉱業協会、天然ガス鉱業会、一般財団法人カーボンフロンティア機構の4鉱業団体において組織される「鉱山保安推進協議会」が運用母体となり、実施しています。
 

(※注)経済産業省内規(20160721商局第1号) 
  「鉱山保安法施行規則第43条第3項に基づく作業監督者の選任要件について(平成28年8月1日)」

    経済産業省内規(20250305保局第3号)
  「二酸化炭素の貯留事業に関する法律及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の
   解釈及び運用について(令和7年3月13日)」

         経済産業省内規(20260511保局第2号)
  「二酸化炭素の貯留事業に関する法律及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の
   解釈及び運用について(保安関係)等の一部を改正する通達(令和8年5月22日)」
 

保安管理マスター制度運営組織の設立について

 平成25年4月16日、関係鉱業団体により、保安管理マスター制度の運営組織が設立されました。

 

「鉱山保安推進協議会」設立趣意書

       (日本鉱業協会、石灰石鉱業協会、天然ガス鉱業会、一般財団法人 石炭エネルギーセンター:現 カーボンフロンティア機構、 鉱業労働災害防止協会)

   

「保安管理マスター制度運営委員会」設立趣意書

       (石灰石鉱業協会、天然ガス鉱業会)

 

PAGE TOP